みなさまもうご存知のことと思いますが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

不動産の権利の登記は対抗要件であり任意のものであること、役所が所有者を把握して固定資産税も払っているからわざわざ登録免許税などのお金を払って登記する必要ないと考えている方が多かったこと、ペナルティもなかったことなど、さまざまな原因により相続登記がなされずにそのままになっている不動産も多いと思います。

ところが、ここにきて所有者不明土地が無視できない状況になり、放置された土地家屋による環境への影響や再開発に伴う公共工事への支障など、悩ましい問題ができてたため、これを解消するために相続登記の義務化が法制度化されました。

具体的には、相続人は不動産を相続による取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。
これをしないと、10万円以下の過料が科されます。
ただし、救済措置として、遺産分割がまとまらない等正当な理由により相続登記ができない場合には、相続人申告登記(自分が相続人であることを申告する内容)を行うことで、とりあえず過料を免れることができます。
もっとも、相続人申告登記は、所有者であることを公示するものではないので、相続した不動産の処分等を行うためには、相続登記まで行う必要があります。

相続登記の義務化に伴い、個人的には登録免許税の扱いがどうなるのか注目していましたが、結局据え置かれましたね。

いずれにしましても、登記上の名義人が3代4代前の方というケースも珍しくありませんので、この機会に相続登記の手続きをすることをお勧めします。




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