みなさまからいただいたご相談の中から、特に多いご質問について、FAQ形式にまとめてました。
是非ともご活用くださいませ。

相続人とは、法律により故人の遺産(負債も含め)を引き継ぐ人のことを指します。
法定相続人とは、法律によって定められた順位に基づいて選ばれます。
詳細は投稿記事「法定相続人・法定相続分」をご参照ください。

遺言がある場合、遺言に従って遺産が分配されます。遺言で財産を承継した方でも、もともと法定相続人でない方は相続人ではなく受遺者といいます。
受遺者には包括受遺者と特定受遺者があり、包括受遺者は相続人と同一の地位を有します。
ちなみに、遺言で財産等を承継しなかった法定相続人は、それでも相続人の地位に変わりないです。

相続人以外にも遺産を受け取ることができる人を「受遺者」と呼ばれます。受遺者は相続人でも相続人以外でも遺言により遺産を受け取ることができまる方を指します。

相続人が未成年の場合、法定代理人(代表例は両親)が代理して遺産分割協議に参加することで、未成年の相続人が相続財産を承継します。
ただし、法定代理人も相続人の場合は利益相反になりますので、その場合は家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任し、特別代理人が未成年の相続人のために相続手続きを行います。

相続に関する手続きは複数あり、それごとに時期等が異なります。
最も重要なのは相続税の申告で、相続開始から10ヵ月以内に申告しなければいけません。

詳しくは、相続・遺言手続相談室(府中、稲城、多摩、国分寺)サイト内の「相続開始後の時系列手続き」をご参照くださいませ。

相続手続きには、故人の出生から死亡までのつながる戸籍(除籍、改正原)謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要です。
詳細は相続・遺言手続相談室(府中、稲城、多摩、国分寺)サイト内の「相続人・相続財産の調査」をご参照ください。

典型的なものは、現金、預貯金、株式などの有価証券や投資信託等の投資商品、保険、土地、建物、自動車、高級な絵画など、故人が持っていたすべての財産です。

借金の方が多い場合でも、原則、法定相続人は借金を承継します。
その場合は、原則故人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をすることをお勧めします。
詳しくは、相続・遺言手続相談室(府中、稲城、多摩、国分寺)サイト内の「相続放棄・承認の手続き」をご参照ください。。

相続人が未成年の場合、法定代理人(代表例は両親)が代理して遺産分割協議に参加することで、未成年の相続人が相続財産を承継します。
ただし、法定代理人も相続人の場合は利益相反になりますので、その場合は家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任し、特別代理人が未成年の相続人のために相続手続きを行います。

相続放棄は、相続人が被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
その際、提出する必要書類があります。
当サイト運営事務所による相続放棄手続きサービスをご検討ください。

遺産分割協議書とは、複数の法定相続人が互いに話し合って、法定相続人間で共有状態となった遺産を分ける方法や分配比率などを取り決めた書類のことです。相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要です。

相続人が複数いる場合、まずは相続財産の価値を評価し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人ごとの相続分、分割方法、財産の分配方法などが明記されます。
相続人が協議の結果、合意に達した場合は、遺産分割協議書を作成し、法務局、税務署、各金融機関等に手続きすることで完了します。
相続人間で合意に達せず、争いが生じた場合は、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

遺産分割協議の中で、相続人間で遺産を分ける方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。
現物分割は、文字通り遺産そのものを各相続人に分けることを言います。
遺産そのものを分けられない場合には、代償分割と換価分割を検討する必要があります。
代償分割は、特定の相続人が遺産を承継する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。
換価分割は、遺産を換価換金処分し、各相続人に金銭として分配する方法です。
いずれも、法定に認められている方法ですが、それぞれ法的、税務的に検討する必要がありますので、専門家と相談して決めることを勧めます。

いいえ、故人の財産と負債の内容を検討した結果、財産の額が非課税控除枠の範囲内であれば、相続税は課税されません。
相続税の非課税控除額は、3,000万円+600万円✖法定相続人の数で計算します。

相続税の納付期限は、相続開始日から10ヶ月以内です。

相続税の税率は、相続財産の価値によって異なります。例えば、相続財産が1億円以下の場合は10%、1億円以上5億円以下の場合は15%、5億円以上の場合は20%となります。

遺留分とは、遺言によっても必ず守られる相続人の権利のことです。遺留分は、配偶者と直系卑属(子)、直系尊属にあります。
配偶者、直系卑属(子)、直系尊属ともに、遺留分は各法定相続分の1/2になります。

兄弟姉妹に遺留分はありません。

判断能力がない状態で遺産分割協議に参加すると、協議自体が無効になる危険性が高いです。
判断能力の程度をどう見るか、これは非常に難しいです。
成年後見制度の利用を検討してはいかがでしょうか。

相続に関してより詳しい情報については、当事務所が運営する下記サイト「相続・遺言手続相談室(府中、稲城、多摩、国分寺)」是非にアクセスしてみてください。

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