遺言書作成支援のご依頼があり、①自筆証書遺言②自筆証書遺言(法務局保管制度)③公正証書遺言の3つをご紹介するとともに、
それぞれのメリットデメリットをお伝えした結果、②自筆証書遺言(法務局保管制度)のご利用を賜りました。
今回のケースは、ご家族での紛争などはないものの、特定の財産について、事情により、長女に渡したいとの意向で、
相続開始後、検認手続きなど相続人に手間をかけさせたくないとのことで、②がピッタリとしたようです。
自筆証書にするか公正証書にするかは、財産の範囲、家族間の紛争具合等により、費用面も踏まえ総合的に検討したうえで決めて
いただけたら幸いです。
ご相談は、当事務所へ是非

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